第1章 総 則
(目 的)
第1条 この連盟は、県内私立保育園並びに認定こども園の連絡を密にし、保育園の充実向上と乳幼児保育の振興に寄与し、民間保育事業の発展に期することを目的とする。
(名 称)
第2条 この連盟は、島根県私立保育連盟(以下、「私保連」という)と称する。
(事務局)
第3条 私保連の事務局は、会長の指名する園に置く。
(会員)
第4条 私保連の会員は、私保連並びに全国私立保育連盟の趣旨に賛同し、理事会の承認を得た島根県内に所在する社会福祉法人格又は学校法人格を有する施設の代表者とする。
2 前項の施設とは、各号によるものとする。
(1)児童福祉法により認可された保育所
(2)認定こども園
但し、この場合、幼保連携型並びに保育所型とし、保育所部分に限る。
(3)小規模保育事業
但し、この場合、A型及びB型に限る。
(ブロック組織)
第5条 会員の所在する地域ごとに4つのブロックに区分して連携をとり、私保連の組織強化並びに事業展開のため運営を図る。
(事 業)
第6条 私保連は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)私立保育園並びに認定こども園運営の改善向上に関する事業。
(2)私立保育園並びに認定こども園における保育内容の改善向上に関する事業。
(3)私立保育園並びに認定こども園職員の資質向上と待遇改善に関する事業。
(4)私立保育園並びに認定こども園における連絡、相互扶助に関する事業。
(5)関係公共団体並びに社会福祉関係団体との連絡提携。
(6)その他前条の目的を達成するに必要な事業。
第2章 役 員
(役 員)
第7条 私保連に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)理事 9名
(4)監事 2名
(5)顧問 若干名
但し、顧問は、会長が必要とする場合とする。
(役員の職務)
第8条 会長は、私保連を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3 理事は、私保連の運営を審議し、事業に参画する。
4 監事は、私保連の会計を監査し、総会に報告する。
5 顧問は、会長の諮問に応ずる。
(事務局長)
第9条 第3条の規定により、私保連の事務局に事務局長1名を置く。
但し、事務局には、局長の他必要に応じて局員を若干名置くことができる。
2 事務局長は、私保連の事務を掌る。
(役員の選出)
第10条 理事は、各ブロックから3名ずつ12名を選出し、そのうちからブロックの代表として1名ずつをブロック長とする。
また、このほかに青年部において選出された1名を理事とする。
2 前項で選出された理事のほか、ブロック長のうちから会長及び副会長を選出し、総会の同意を得て選任する。
3 監事並びに事務局は、総会の同意を得て会長が委嘱する。
4 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により再任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 辞任または任期満了の場合は、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。
第3章 会 議
(会 議)
第12条 私保連の会議は、総会並びに理事会とする。
(総 会)
第13条 総会は会長が招集し、会員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
2 総会は年1回開催し、その他必要に応じて臨時に開催することができる。
3 総会に附議する事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画の決定と会計予算の審議に関する事項。
(2)事業報告並びに会計決算の承認に関する事項。
(3)役員の選任に関する事項。
(4)規約の改廃に関する事項。
(5)その他重要な事項並びに理事会が必要と認めた事項。
(理事会)
第14条 理事会は、会長及び副会長、理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催し、次の事項を審議する。
(1)総会に附議すべき事項。
(2)総会で議決した事項の執行に関する事項。
(3)その他業務の執行に関する事項。
但し、日常の軽易な事項に関しては、会長が専決し、理事会に報告するものとする。
2 理事会は、緊急を要する場合には、前条の規定にかかわらず総会にかわって議決する事が出来る。
但し、この場合は、次期総会において報告し、承諾を得なければならない。
3 会長は、必要に応じて、顧問及び監事、並びにその他の出席を理事会に求めることができる。
第4章 専 門 部
(専門部)
第15条 私保連の事業を推進するために、次の専門部を設ける。
(1)予算対策部
(2)研修部
(3)広報部
(4)調査部
(5)青年部
2 専門部に関して必要な事項は、理事会で協議し、会長が別に定める。
第5章 会 計
(経費)
第16条 私保連の経費は、次の収入をもってあてる。
(1)会費
(2)助成金
(3)寄付金
(4)雑収入
(5)その他の収入金
(会費)
第17条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費については、理事会で協議し、会長が別に定める。
(予算)
第18条 私保連の予算は、理事会において編成し、総会において審議し、承認を得なければならない。
(決算)
第19条 私保連の決算は、毎会計年度終了後、理事会において作成し、監事の監査を得て総会に報告し、承認を得なければならない。
(会計年度)
第20条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第6章 旅 費
(旅費)
第21条 会員の旅費については、理事会で協議し、会長が別に定める。
補則
(委任)
第22条 この規約の施行上、又はこの規約に定めるもののほか必要な場合、及び必要な事項については、理事会で協議し、会長が別に定める。
附則
この規約は、1980年(昭和55年)7月4日より施行する。
この規約は、1983年(昭和58年)6月14日一部改正し施行する。
この規約は、1984年(昭和59年)6月14日一部改正し施行する。
この規約は、全面改正し、平成13年4月1日より施行する。
この規約は、一部改正し、平成24年4月1日より施行する。
この規約は、一部改正し、平成27年4月1日より施行する。
この規約は、一部改正し、令和2年4月1日より施行する。
この規約は、一部改正し、令和3年4月1日より施行する。
但し、名称変更については令和4年4月1日より適用とする。
(令和2年第2回理事会承認)
私保連専門部設置規程(令和3年改正).pdf
会費規程.pdf
旅費規程.pdf
慶弔規程(令和3年).pdf
カンパ取扱規程(令和3年).pdf